滅失登記は義務!けれど手に付けられない本当の理由
滅失登記を行わないと義務違反?
ご存知でしたか?
古い建物や、建て替えるためだったり
建物を取り壊したら、取壊し完了後の1ケ月以内に滅失登記を行い、登記簿を閉鎖しなければなりません。
建物の滅失登記も報告的な登記として、申請義務が課せられるんです。
これは、不動産登記法という法律により決められています。
建物を解体工事をして取壊された場合には、建物としての存在を失った日から表題部の所有者または所有権の登記名義人に申請義務が生じます。
課税対象建物かどうかの判断は、各市区町村の資産税課が決められます。
では、何人かで共有していた建物を取り壊した場合はどうでしょうか?
夫婦共有であったり、兄弟での共有だったり、知り合い同士の何人かで共有の場合などで、
その共有名義の建物が取り壊されて滅失登記をしなければならない時は、その共有者の一人からでも滅失登記の申請はできます。
現況を登記簿へ反映させるために行う報告的な登記なので、一人からでも申請できるのです。
重要なポイントは、「現況を登記簿へ反映」・・・なんですね。
また、余談ですが被相続人(亡くなられた方)の所有名義の建物を取り壊した場合などはどうしたらよいのでしょうか・・・?
この場合も、現況主義となるため、相続人のうち誰か一人から申請することができます。
もちろん、その際は相続人であることの証明書(戸籍謄本などで被相続人と相続人の関係を証明するもの)も添付することが必要ですが、その申請のタイミングは、相続登記と同じタイミングで申請することになると思います。なので意外とすんなり進められるのではないでしょうか。
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